「製菓衛生師」は、「製菓衛生師法」という法律によって定められた「国家資格」です。「製菓衛生師法」は、1966年に国会で可決成立、施行されました。
「製菓衛生師法」は、当時、菓子の消費が盛んになり、種類も多様化してきたため、国民の食生活を守るために定められました。
「製菓衛生師法」の成立を受けて、一定の知識・技能や実績を持つ菓子製造業者に対し試験を行い、合格した人を認定する資格制度が設けられました。それが「製菓衛生師」の国家資格です。
「製菓衛生師」の資格は、買っていただくお客様に対して、安心しておいしい菓子を提供できるという、菓子製造業者の誇りとなる資格です。
「製菓衛生師」の免許は、各都道府県の知事が授与します。認定試験においては、日本菓子教育センターが様々な協力を行っています。
厚生労働大臣の指定する製菓衛生師養成施設で1年以上必要な知識技能を修得したもの。中学校もしくはそれに準ずる学校を卒業、または中等教育学校の前期課程を修了、またはそれと同等の学力があると認められたもので、2年以上菓子製造業に従事したもの。
書類審査後、筆記試験を行う。試験は衛生法規、公衆衛生学、栄養学、食品学、食品衛生学、製菓理論及び製菓実技(和菓子、洋菓子、製パンのうちから1つを選択)の6科目60問。
認定試験は各都道府県が行います。申込期間・試験日・受験料・必要書類は、各都道府県によって異なります。各都道府県庁へ直接お問い合わせいただくか、またはウェブサイトなどで知ることができます。